遺品整理を専門の業者に依頼する際、通常は、故人の不要品の処分のみ行ってもらえばよいですが、部屋の状況によっては特殊清掃を必要とする場合もあります。
そこで今回は、遺品整理の際に特殊清掃の依頼も必要になる2つの例を解説します。
遺品整理の依頼をご検討されている方はご一読ください。
遺品整理時に特殊清掃が必要なケース
ここからは、特殊清掃が必要となる2つのケースを解説していきます。
例①孤独死のあった部屋
特殊清掃が必要な例として代表的なのが、孤独死のあった部屋です。
孤独死の場合、亡くなってから数日で遺体が発見される場合もあれば、数ヶ月経過してようやく発見される場合もあります。
発見から日数が経っていると、部屋に血液や体液が付着していたり、腐敗臭や害虫が発生してしまうため特殊清掃が必要になります。
腐敗臭に気がついた近隣住民からの通報が孤独死の発見につながることも実際にあります。
このような孤独死の現場では、専用の薬品や器具を使用して除菌や消毒、脱臭を行ないます。
市販の洗浄剤では臭いや汚れが消えないため、特殊清掃を実施しないことには適切な対処は難しいのです。
遺品整理を行なう業者の中には、特殊清掃も請け負っているところがあります。
通常の遺品整理よりは費用がかかるものの、このようなケースの場合は特殊清掃も合わせて依頼することを強くおすすめします。
例②事件や事故があった部屋
痛ましい事件や事故が発生した部屋も、孤独死現場と同様に汚れや腐敗臭の除去が必要になります。
自殺があった場合は、現場の悪臭除去や汚れの除去以外にも心理的瑕疵(かし)物件扱いとなるので、現場での供養などの処置も必要な場合があります。
また自殺現場となると、親族の手で遺品整理を行うのは大きな心理的負担が考えられます。
そのため、遺品整理も含めて特殊清掃の専門業者に依頼することをおすすめします。
遺体の発見から日数が経っている場合は特殊清掃の依頼を
以上、遺品整理時に特殊清掃の依頼が必要な2つのケースを解説しました。
孤独死や事件・事故現場など、遺体の発見に日数がかかっている場合や心理的瑕疵のある場合には特殊清掃の依頼が必要です。
専門の薬剤などでにおいや汚れを除去してもらうことができ、遺品整理作業も業者が行うため心理的負担を少しでも軽くすることができます。
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